節約のために不正受給していませんか?

出勤

毎月、会社から支給される通勤手当。
節約のために軽い気持ちで届け出た交通手段以外で通勤したり、本来の住所以外から通勤したりしていませんか?
これらは不正受給とみなされ、返還を求められるだけではなく、最悪懲戒解雇になる可能性があります。
過去には不正受給を巡って裁判にまで発展したこともあり、非常にリスクの高い行為です。

そもそも通勤手当とは

家と会社の通勤にかかる費用に応じて支給される手当をいいます。電車やバスの運賃、自動車のガソリン代などを会社が全額または一部を負担するものです。
通勤手当は法律上、支払い義務はないものですが、就業規則や給与規定で、通勤手当について定めがある場合、会社は支給する義務があります。
そのため、通勤手当を福利厚生として支給する会社がほとんどです。
申請時に最寄り駅、交通手段、通勤経路を知らせますが、申請が誤っていたリ、故意に会社をだますと不正受給となります。

不正受給となるケース

不正受給には様々なケースがありますが、代表的なものは以下の3つです。

本来の住所と異なる住所を申請する

自宅住所をいつわり、わざと会社から遠い最寄り駅で申請して交通費を不正受給する方法です。
会社から近い場所に引っ越したのにもかかわらず、申請せずにいると受け取った交通費は横領になります。
故意でなくても住所変更をうっかり忘れていたというケースもありますが不正受給には変わりありません。

通勤経路をいつわる

個人に通勤経路を委ねられる場合に多いのですが、あえて遠回りして交通費を割増で受け取る方法です。
合理的な通勤経路で交通費を申請するのが基本なので、あえて遠回りするというのも横領になります。
合理的な通勤経路とは最短経路または安い交通費で通勤できる経路のことです。

交通手段をごまかす

交通手段が電車やバスで申請しているのに、自転車や徒歩で通勤することです。
交通手段が違ったものであればその分だけ交通費を浮かせられますが、嘘をついて交通費を受給していることになります。

不正受給のリスク

通勤手当の不正受給が発覚した場合、会社から相応の処分を受けますが、故意だったかそうでなかったかで異なります。
故意ではない場合、注意や訓告、返還で解決する場合がほとんどです。
しかし、明らかに故意であると判断された場合、全額返還および懲戒解雇処分を下される恐れがあります。

不正受給はどうして発覚するのか

通勤手当の不正受給が発覚する理由として多いのが、他の従業員が目撃して上司に報告するケースです。
本来は電車やバスなのに、自転車や徒歩で通勤費を節約していることを他の従業員に話したことから発覚することもあります。
他の従業員の不正受給が発覚したことで、会社が調査に乗り出したケースもあるので、節約のために交通費を不正受給するのはやめておきましょう。